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労働基準法17 罰則

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  • 2024.01.01
  • 2:31
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労働基準法 17 第十三章 罰則 第百十七条 強制労働の禁止に違反した者は、 これを一年以上十年以下の懲役又は 二十万円以上三百万円以下の罰金に 処する。 第百十八条 中間搾取の排除、 年齢に関する制限、 年少者の坑内労働の禁止又は 妊産婦による坑内労働 及び年少者の女性による 人力の坑内作業の規定に違反した 者は、 これを一年以下の懲役又は 五十万円以下の罰金に処する。 二項 職業訓練に係る 特例に基づいて発する 厚生労働省令による 坑内労働の特例に違反した 者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する 者は、 六箇月以下の懲役又は 三十万円以下の罰金に処する。 一 国籍信条等による差別、 男女同一賃金、公民権の保証、 労働契約に係る違約金または 損害賠償金額の予定、 前借金の相殺、 労働契約に付随した貯蓄金の強制、 業務上の傷病または妊産婦における 解雇制限、 解雇予告、退職後 就業の妨げとなる通信や 証明書への記号の記入、 法定労働時間、休憩、法定休日、 36協定における坑内労働の上限 および一箇月における時間外及び 休日労働の上限 および初日から 二箇月ごとの区間における 労働時間の延長と 休日労働の合計時間の上限、時間外 及び休日労働の割増賃金、 年次有給休暇、 年少者による深夜業、 年少者による危険有害業務、 妊産婦に係る各種就業制限、 未成年の職業訓練性に対する 有給休暇の付与日数、 療養補償、休業補償、傷害補償、 遺族補償、葬祭料、 寄宿舎の自治の管理者に対する 干渉、 寄宿舎の設備安全衛生又は 法令違反の行政官庁への報告に 対する不利益扱いに違反した者 二 災害時における 臨時の時間外労働に対する 行政官庁の休憩または 休日の付与命令、 寄宿舎の安全衛生に関する改善命令 又は寄宿舎の全部または 一部の使用停止命令に違反した者 三 労働時間および休憩時間に係る 特例に違反した者 四 年少者の職業訓練に関する 特例の規定に基づいて発する 厚生労働省令に違反した者 第百二十条 割愛 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、 当該事業の労働者に関する 事項について、 事業主のために行為した代理人、 使用人その他の従業者である 場合においては、 事業主に対しても各本条の罰金刑を 科する。 ただし、 事業主が違反の防止に必要な 措置をした場合においては、 この限りでない。 二項 事業主が違反の計画を 知りその防止に必要な措置を 講じなかった場合、 違反行為を知り、 その是正に必要な措置を 講じなかった場合 又は違反を教唆した 場合においては、 事業主も行為者として罰する。

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