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労働基準法05 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その1

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  • 2024.01.01
  • 5:33
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労働基準法 その5 一部要約 第四章 労働時間、休憩、 休日及び年次有給休暇 その1 第三十二条 使用者は労働者に休憩時間を除き 一週間について四十時間を超えて 労働させてはならない。 二項 使用者は 一週間の各日については 労働者に休憩時間を除き 一日について八時間を超えて 労働させてはならない。 以下 同条 一項及び二項を 法定労働時間という。 第三十二条の二 一か月単位の 変形労働時間制について要約 使用者は労使協定又は 就業規則その他これに 準ずるものにより 一箇月以内の一定の期間を平均し 一週間当たりの労働時間が 法定の労働時間を 超えない定めをしたときは その定めにより特定された 週において法定労働時間又は 特定された日において 法定労働時間を超えて 労働させることができる。 使用者は一か 月単位の変形労働時間制について 労使協定を締結した場合においては 有効期間の定めをし行政官庁に届け 出なければならない。 一日の労働時間及び 連続労働日数に関する規定はない。 第三十二条の三 フレックスタイム制についての要約 使用者は 就業規則その他これに 準ずるものにより 始業及び 終業の時刻をその労働者の決定に 委ねることとした労働者について 労使協定に次に掲げる事項を 定めたときは その協定で第二号の清算期間として 定められた期間を平均し 一週間当たりの労働時間が 法定労働時間を 超えない範囲内において 一週間において法定労働時間 又は一日において法定労働時間を 超えて労働させることができる。 一 適用労働者の範囲 二 三か月以内の清算期間 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める 事項 清算期間が一箇月を 超えるものである場合 当該期間を 一箇月ごとに 区切った時いづれかの期間において 週の平均労働時間が五十時間を 超える期間があってはならない。 総労働時間は二号によって定めた 清算期間の総日数を七で除した数に 週当たりの法定労働時間を 乗じた時間とすることができる。 清算期間が一か月を超える 場合週の法定労働時間が 四十四時間までの 特定事業であっても 一週間平均四十時間が上限となる。 清算期間が一か月を超える 場合有効期限の定めをし 労使協定を行政官庁に届け 出なければならない。 清算期間が一か月を超えない場合 労使協定は必要だが有効期間の定め 及び行政官庁への届け出は不要。 一日の労働時間及び 連続労働日数に関する規定はない。 第三十二条の四 一年単位の 変形労働時間制についての要約 使用者は労使協定により次に掲げる 事項を定めたときは その協定で第二号の対象期間として 定められた期間を平均し 一週間当たりの労働時間が 四十時間を超えない範囲内において 当該協定で定めるところにより 特定された週において 法定労働時間又は特定された 日において 法定労働時間を超えて 労働させることができる。 一 適用労働者の範囲 二 一か月を超え 一年以内の対象期間 三 特定期間 四 最初の対象期間における 労働日及び 当該労働日ごとの労働時間 五 その他厚生労働省令で定める 事項 使用者は 最初の対象期間以降の労働日と 労働時間を定めたとき その各区間の初日の少なくとも 三十日前に いわゆる 労働者の過半数代表機関に同意を 得て 当該各期間における 労働日ごとの労働時間を 定めなければならない。 一年の労働日数の上限は二百八十日 週の労働時間の上限は五十二時間 一日の労働時間の上限は 十時間である。 対象期間が三か月を超える場合 全期間を通し労働時間が 四十八時間を超える週が 連続するのは 三週以下でなければならない。 対象期間が三か月を超える場合 その期間を初日から三か 月ごとに区切った時に 各期間内に週の労働時間が 四十八時間を超える週の初日の数が 三日以下でなければならない。 対象期間中の連続労働日数は 六日までとし 特定期間においても 週に一日の休日を 確保できるものとしなければならな い。 使用者は有効期間の定めをし 締結した労使協定を行政官庁に届け 出なければならない。 第三十二条の五 一週間単位の 変形労働時間制についての要約 常時使用する労働者が 三十人未満の小売業、旅館、 料理店及び飲食店において 使用者は労使協定を締結することで 週四十時間を上限として 一日につき十時間まで 労働させることができる。 使用者は当該労働させる 一週間の各日の労働時間を あらかじめ 当該労働者に 通知しなければならない。 使用者は締結した労使協定を 行政官庁へ届け 出なければならない。 第三十三条 災害その他避けることのできない 事由によって臨時の必要がある 場合においては 使用者は行政官庁の許可を 受けてその必要の限度において 法定労働時間を延長し又は 休日に労働させることができる。 ただし 事態急迫のために行政官庁の許可を 受ける暇がない場合においては 事後に遅滞なく届け 出なければならない。 二項 前項ただし書の規定による 届け出があった場合において 行政官庁がその労働時間の延長又は 休日の労働を不適当と認めるときは その後にその時間に相当する 休憩又は休日を与えるべきことを 命ずることができる。 三項 公務のために臨時の必要がある 場合においては 第一項の規定にかかわらず 官公署の事業に従事する国家公務員 及び地方公務員については 法定労働時間を延長し又は 休日に労働させることができる。

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