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労働基準法16 雑則

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  • 2024.01.01
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労働基準法 16 第十二章 雑則 要約 第百五条の二 厚生労働大臣又は 都道府県労働局長は、 この法律の目的を達成するために、 労働者及び使用者に対して 資料の提供その他 必要な援助をしなければならない。 第百六条 使用者は、 この法律及びこれに基づく 命令の要旨、 当法令に規定する決議を、 常時各作業場の見やすい場所へ 掲示し、 又は備え付けること、 書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める 方法によって、 労働者に 周知させなければならない。 二項 使用者は、 この法律及びこの法律に基いて 発する命令のうち、 寄宿舎に関する規定及び 寄宿舎規則を、 寄宿舎の見易い場所に掲示し、 又は備え付ける等の方法によって、 寄宿舎に寄宿する 労働者に 周知させなければならない。 第百七条 使用者は、 各事業場ごとに労働者名簿を、 日日雇い入れられる者を除いた 各労働者について調製し、 労働者の氏名、生年月日、 履歴その他厚生労働省令で定める 事項を記入しなければならない。 二項 前項の規定により記入すべき 事項に変更があった 場合においては、 遅滞なく訂正しなければならない。 第百八条 使用者は、 各事業場ごとに賃金台帳を調製し、 賃金計算の基礎となる事項及び 賃金の額その他 厚生労働省令で定める事項を 賃金支払の都度遅滞なく 記入しなければならない。 第百九条 使用者は、労働者名簿、 賃金台帳及び雇入れ、解雇、 災害補償、賃金その他 労働関係に関する重要な書類を 五年間保存しなければならない。 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする 者は、 その戸籍に関して戸籍事務を掌る 者又はその代理者に対して、 無料で証明を 請求することができる。 使用者が、 労働者及び労働者になろうとする 者の戸籍に関して証明を請求する 場合においても同様である。 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて 発する命令は、 国、都道府県、 市町村その他これに 準ずべきものについても 適用あるものとする。 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、 その草案について、 公聴会で労働者を代表する者、 使用者を代表する者 及び公益を代表する者の意見を 聴いて、これを制定する。 第百十四条 裁判所は、解雇の予告、休業手当 若しくは時間外及び 休日労働の割増賃金の規定に 違反した使用者 又は有給休暇の規定による賃金を 支払わなかった使用者に対して、 労働者の請求により、 これらの規定により 使用者が 支払わなければならない 金額についての未払金のほか、 これと同一額の付加金の支払を 命ずることができる。 ただし、この請求は、 違反のあった時から 五年以内にしなければならない。 第百十五条 この法律の規定による 賃金の請求権は これを行使することができる時から 五年間、 この法律の規定による 災害補償その他の請求権は これを行使することができる時から 二年間行わない場合においては、 時効によって消滅する。 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を 制定し、 又は改廃するときは、その命令で、 その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する 経過措置を含む。)を 定めることができる。 第百十六条 第一条から第十一条まで、 次項、 第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定を除き、 この法律は、 船員法第一条第一項に規定する 船員については、適用しない。 二項 この法律は、 同居の親族のみを使用する事業 及び家事使用人については、 適用しない。

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